チュニジアでの現地調査を行うためにはチュニジア当局への許可願いの申請が必要です。以下の点に留意して申請を行って下さい。(以下の記事はチュニジア高等教育省と筑波大学北アフリカ研究センター(ARENA)との包括協定に基づく申請に関するものです。この手順での申請にあたってはARENAを含めた共同研究を行うことが必要となります。また、この記事はチュニジアにおける現地調査の許可を保証するものではありません。チュニジア側の共同研究者と十分な打ち合わせの上当局へ申請して下さい。)
1)現地カウンターパート研究者との事前相談
現地調査は原則的にチュニジア側研究者との共同研究の一環として行うことが前提となります。また、先方の研究者の所属する研究機関と共同研究契約を締結しておくことが推奨されています。共同研究契約の締結につきましてはこちらをご覧下さい。
現地調査の内容、日程につきましては先方の研究者と十分に打ち合わせを行ってください。現地調査の許可申請は遅くとも実施1ヶ月半前にしておく必要がありますので、時間に余裕を持って打ち合わせを行ってください。遅くとも大体実施3ヶ月前から始める必要があります。共同研究契約から結ぶ必要がある場合はさらに2ヶ月前倒しで打ち合わせを始めると良いでしょう。e-メールでの連絡は必ずしもつながらないことがありますので、先方の電話番号、FAX番号の情報を入手し、適宜適当な手段で連絡を取り合ってください。
調査計画がまとまりましたら申請のための調査計画書を作成してください。特に決まった書式はありませんが、調査計画書の標準的なひな形はこちらからダウンロード出来ます。
現地調査でサンプルを採取、日本へ持ち込みをする際にはサンプルのセットを2セット用意し、1セットをチュニジア側研究者が保管する必要があります。現地での保管についてチュニジア側研究者と相談の上計画書にその旨を明記してください。また、土壌、生物サンプルの日本持ち込みについては日本側の検疫所等と相談の上必要な輸入手続きを行ってください。
2)現地調査許可の申請
現地調査許可の申請は以下の書類をそろえてチュニジア側共同研究者の所属機関まで郵送あるいはFAXで遅くとも調査開始予定日の1ヶ月半前まで(必着)に提出してください。
- チュニジア側所属機関長宛のレター(標準的なひな形はこちら)
- 高等教育大臣宛のレター(ひな形はこちら)
- 現地調査計画書
- 共同研究契約書(Joint Research Agreement)およびメモランダム(Memorandum of Agreement)(共同研究契約が締結されている場合)
メール、FAX等が先方に届かないことによるトラブルがたまに発生していますので、書類を送った際には必ず先方の研究者に届いたことを確認してください。
お問い合わせは筑波大学北アフリカ研究センターまでお願いいたします。